3/10 指定難病の医療費払い戻し通知~払い戻し金少なすぎ!!!!
昨日、横浜市保健課より、2015年4~9月のクローン病による医療費の払い戻し通知が届きました。払戻金額は181220円で、自分たちが想定していた40万円よりはるかに少ない金額で驚きました。2015年4~9月はクローン病による医療費は70万円かかっており、入院中の食事代は医療費の助成対象外とは言え、少なすぎです。今日、横浜市保健課に問い合わせたところ、以下のことが判明しました。
・特定疾患(指定難病)の医療費の助成金は高額医療費制度の手続きを行っていることが前提での払い戻し金額となっている。
・嫁さんの場合、クローン病の月の医療費の上限は1万/月となっており、高額医療費制度の自己負担限度額(80100円+α/月。αの詳細はこちらを参照。)から1万円を差し引いた金額を払戻金として、入金しているとのこと。
例えば、指定難病による月の医療費が10万円かかった場合、高額医療費制度の自己負担額が80100円だった場合、
・高額医療費制度による助成金:10万円 - 80100円 = 19900円
・指定難病による医療費の助成金:80100円 - 10000円 = 70100円
上記を合わせた90000円が払戻金ということらしい。。今回は80100円からの差額のみの助成金の入金となっているため、少ないことが判明しました。入院費などは高額医療費制度による助成金が大きいため、説明を聞いて納得しました。
横浜市保健課のサイトをみましたが、上記ってことはよくわからんだろ!!ってことで高額医療費制度による助成金の申請が別途必要です。。手続きに3ヶ月ぐらいかかるらしく、助成金が振り込まれるのは夏ですね。。勉強になりました。さて、今日の家計簿ですが、
合計:0円
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・特定疾患(指定難病)の医療費の助成金は高額医療費制度の手続きを行っていることが前提での払い戻し金額となっている。
・嫁さんの場合、クローン病の月の医療費の上限は1万/月となっており、高額医療費制度の自己負担限度額(80100円+α/月。αの詳細はこちらを参照。)から1万円を差し引いた金額を払戻金として、入金しているとのこと。
例えば、指定難病による月の医療費が10万円かかった場合、高額医療費制度の自己負担額が80100円だった場合、
・高額医療費制度による助成金:10万円 - 80100円 = 19900円
・指定難病による医療費の助成金:80100円 - 10000円 = 70100円
上記を合わせた90000円が払戻金ということらしい。。今回は80100円からの差額のみの助成金の入金となっているため、少ないことが判明しました。入院費などは高額医療費制度による助成金が大きいため、説明を聞いて納得しました。
横浜市保健課のサイトをみましたが、上記ってことはよくわからんだろ!!ってことで高額医療費制度による助成金の申請が別途必要です。。手続きに3ヶ月ぐらいかかるらしく、助成金が振り込まれるのは夏ですね。。勉強になりました。さて、今日の家計簿ですが、
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